2018年 6月5日

事業承継税制改正点


昨日に続いて、また事業承継税制です。



今回は改正のポイントです!


1.経営環境の変化に対応した免税制度
  →対象株式の売却や廃業により納税猶予の適用ができなくなった場合
   売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算します。
   承継時の株価を基に計算された納税額との差額は減免ということになります。



2.対象株式数の上限を撤廃し猶予割合も100%に拡大されました。



3.雇用要件の見直し
  →5年平均8割が未達成な場合でも、猶予が継続可能になりました。
 (経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要になります)



4.対象者の制限を大幅に緩和
  →一人の先代経営者から一人の後継者への贈与・相続が、
   親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。



大きく緩和されました、でも同管理するか?キチンと考えていきます。