2018年 11月13日

配偶者控除・配偶者特別控除について改正がありました。

配偶者控除・配偶者特別控除について改正がありました。

(改正前)

合計所得金額が 1,000万円以下で配偶者の給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除として38万円
配偶者の給与収入が103万円超141万円以下の場合、配偶者特別控除として38万円以下の一定の金額

(改正後)

合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除として38万円
配偶者の給与収入が103万円超201万円以下の場合、配偶者特別控除として38万円以下の一定の金額

合計所得金額が900万円超950万円以下の場合、配偶者の給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除として26万円
配偶者の給与収入が103万円超201万円以下の場合、配偶者特別控除として26万円以下の一定の金額

合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合、配偶者の給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除として13万円
配偶者の給与収入が103万円超201万円以下の場合、配偶者特別控除として13万円以下の一定の金額

※合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。

具体的な計算方法は、下記でご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm

年末調整の際、そして確定申告の際お気を付けください。